電子消費者契約法
ネット上の電子商取引などにおける消費者の操作ミスなどの救済を定めた法律です。
間違えて入会してしまった、購入してしまった場合や、無料だと思ってクリックしたら料金を請求されてしまった場合、消費者は民法の錯誤の規定(第95条)を用いて、事業者に契約の無効を主張することができます。
ただし、重大な過失がある場合は契約の無効を主張することができません。
事業者は消費者が操作ミスを防止するための措置(申込み内容確認画面などを表示するなど)を講じていないときは、消費者に重大な過失があっても契約を無効とすることができます。
ワン、ツークリック詐欺について
ワンクリック詐欺は申し込み確認画面を表示せず料金を請求されますので、電子消費者契約法に基づいていないため契約を無効にすることができます。
ツークリック詐欺は申し込み確認画面を表示し消費者に確認させてから料金を請求していますが、民法の錯誤の規定(第95条)を用いて契約の無効を主張することができます。
そもそもこの様な悪徳な詐欺サイトには利用規約に法的拘束力が無いため錯誤無効の主張が可能です。